金利は法律によって上限が決まっています。
[1]利息制限法
金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が次の利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分につき無効である(利息制限法1条1項)と定められています。
具体的な利率は下記のとおりです。
元本が10万円未満の場合:年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%
元本が100万円以上の場合:年15%
これが、利息制限法に定める上限金利です。キャッシングで借りるお金は10万円以下の場合年20%、10万以上の場合年18%を超えた利息については利息制限法に違反していいます。
一般にこの金利を超えるものはグレーゾーン金利と呼ばれます。
利息の超過部分は無効となるため、支払う義務はありませんが、超過部分を利息として任意に支払った場合にはその返還を請求することができないとされています。
このように利息制限法により上限が決まっているにも係わらず、実態としてその上限は守られていないと言っても良い現状です。 その理由は、たとえ違反したとしても罰則の対象になっていないからです。
つまり、違反しても処罰の対象にならないので、ほとんど守られていないのです。ですが、この上限利息を超えたものは、返還請求できる点などから、この法律は重要なものです。
[1]利息制限法