貸金業者とは、貸金業規制法2条2項に「次条(本法第3条)第1項の登録を受けて貸金業を営む者」と規定されている者です。要約すると金銭の貸し付けや、手形の割引・売渡担保などの金銭貸借の媒介の業種を指します。
具体的には、 消費者金融業者、金融の貸借の媒介業者、不動産を担保とする金融業者、 クレジットカード会社、信販会社、総合リース会社、その他流通業者などが含まれます。
金融系だけではなく、リース会社や流通業者も含まれるのはちょっと意外だったと思います。